2024年10月3日(木)「公立学校働き方改革の推進に関する法律案」(維教)提出のお知らせ

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10月3日(木) 10:30に、
公立学校働き方改革の推進に関する法律案」を衆議院事務総長に提出いたしました。

提出者

衆議院議員 堀場幸子
衆議院議員 斎藤アレックス
衆議院議員 金村龍那


▼法律案の概要は以下をご覧ください▼
1.公立学校働き方改革の推進に関する法律案概要.pdf
▼法律案法案▼
2.公立学校働き方改革の推進に関する法律案法案.pdf

法案原文はこちら

公立学校働き方改革の推進に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、学校教育の水準の維持向上に関し、公立学校の教育職員について、長時間にわたり労働している実態がありその改善が喫緊の課題となっているとともに、併せて多様な知識又は技能が求められていることに鑑み、公立学校働き方改革を推進するために早急に講ずべき措置について定めるものとする。
 (定義)
第二条 この法律において「公立学校」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。
2 この法律において「公立学校の教育職員」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第二条第二項に規定する教育職員をいう。
3 この法律において「公立学校働き方改革」とは、公立学校の教育職員がゆとりを持ってその職務に従事するため、給与その他の勤務条件の改善をはじめとする勤務環境の抜本的な見直しを行い、併せて多様な知識又は技能を修得した公立学校の教育職員を確保するための改革をいう。
4 この法律において「改革集中期間」とは、この法律の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間をいう。
 (公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の見直し)
第三条 政府は、公立学校働き方改革を推進するため、改革集中期間内においてできるだけ速やかに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (公立学校働き方改革を推進するためのその他の事項の検討)
第四条 政府は、前条に規定するもののほか、公立学校の教育職員の業務の量の削減その他の公立学校働き方改革を推進するため、改革集中期間内においてできるだけ速やかに、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて、順次、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準に関する事項
二 公立学校の教育職員の多様性の確保及び欠員の補充のための教育職員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教育職員をいう。)の免許に係る制度並びに採用のための選考の実施に係る時期及び回数に関する事項
三 公立学校の教育職員が修得した知識又は技能のうち職務の遂行に資する知識又は技能の給与への反映に関する事項
四 公立学校の教育職員が、その本来担うべき業務の遂行に支障がある場合を除き、子どもに関する他の職を兼ね又は子どもに関する事業若しくは事務に従事することができるようにするための制度に関する事項
五 公立学校の教育職員以外の公立学校の教育活動を支援する人材(以下この号において「外部人材」という。)の確保及び資質の向上並びに外部人材と公立学校の教育職員との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項
六 公立学校働き方改革についての国、教育委員会及び公立学校の間における適切な役割分担の確保並びに公立学校への国及び教育委員会の支援体制の整備に関する事項
七 前各号に掲げる事項のほか、公立学校働き方改革を推進するための事項
 (留意事項)
第五条 前二条の規定に基づく措置は、次に掲げる事項を旨として、講ぜられなければならない。
一 学校においては体系的な教育が組織的に行われなければならないことを踏まえ、公立学校の教育職員が本来担うべき業務の範囲を明確化すること。
二 公立学校のうち小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部について、教頭及び教諭等(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この号において同じ。)及び養護教諭等(同法第八条に規定する養護教諭等をいう。)の定数の算定又は配置について適切な配慮をすることにより、教頭及び教諭等の一週間当たりの授業時数の削減並びに生徒指導及び障害に応じた特別な指導の充実が図られること。
三 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第三条の規定の趣旨並びに公立学校の教育職員の職責の重要性、その求められる高度の専門性及びその勤務形態を勘案し、公立学校の教育職員について、給与等に関する適切な処遇の確保が図られること。
四 公立学校の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この号において同じ。)について、その職務の特殊性に配慮した業務の管理の徹底が図られるようにするとともに、当該管理のための体制が第三条の規定により講ぜられた措置に基づき整備されるまでの間、授業の代行その他のその命じられた第一号の業務のうち当該公立学校の教育職員にとって業務の量の適切な管理を図る上で困難を生ずるおそれがある業務を行うため正規の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)を超えて同号の業務を行う必要があると認められるときは、時間外勤務手当を支給して勤務させるようにすること。
(工程表の策定等)
第六条 政府は、改革集中期間において、公立学校働き方改革を推進するために必要な措置を確実に実施するため、公立学校働き方改革の工程表(以下この条において単に「工程表」という。)を策定するものとする。
2 工程表においては、第三条及び第四条の規定に基づき講ずべき具体的な措置の内容及びその講ずる時期その他必要な事項を定めるものとする。
3 政府は、工程表を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 政府は、国会に対し、改革集中期間に係る各年度における工程表に基づいて講じた措置の状況を報告しなければならない。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 学校教育の水準の維持向上に関し、公立学校の教育職員について、長時間にわたり労働している実態がありその改善が喫緊の課題となっているとともに、併せて多様な知識又は技能が求められていることに鑑み、公立学校働き方改革を推進するために早急に講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

▼法律案(頭紙)▼
0.公立学校働き方改革の推進に関する法律案(頭紙).pdf

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