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まさに今、政治が信頼を失っている。それはここにいる委員全てが自覚していると思います。
だからこそ、ここにきて、抜け穴と疑われるような法整備があってはならない。こういったところについて中心的に質疑をさせていただきます。
まず、本則第13条の2について、いくつか質問をさせていただきます。
政策活動費は「政党に所属している衆議院議員または参議院議員に係る公職の候補者に対する当該政党からの支出で、金銭によるもの」と定義されているが、括弧書きで「第12条第1項第2号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。」とある。これはどのような理由からか、お答えください。
ご質問の点でありますけれども、この第12条第1項第2号のこの人件費光熱費その他の総務省令で定める経費、いわゆるこの経常経費というものをこれ除くということとしております。背景といたしましては、この経常経費につきましては、今般課題となっています。
政策活動費には予算当たらないということ。そして政党の収支報告書において明細の記載義務、これがなく、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということから、これ対象としていないということであります。
続いて、他党やメディアの多くが定義している政策活動費とは、自民党の定義では「自民党が提出している収支報告書に記載のある政策活動費と遊説および旅費交通費の二つのことである」という理解をして良いか。そして、今後も新たな項目を設けないという理解でよいのかお答えください。
今ご質問にありました他党やメディア等の多くが定義をしているいわゆる政策活動費、これ委員ご指摘の政策活動費ということだと理解しておりますが、今お話がありました遊説および旅費交通費につきましては交通費等、出張先における宿泊代やタクシー代等に充てる日当の合算しまして、これ政党から個人への支出ということで今回規定をしています。
そこにつきましては例えば、他とそれぞれの党においてですね、例えば調査の委託費であったり、あるいは子育て支援金等との様々な施設がありますが、我が党においては基本的にはこの二つが対象ということであります。いずれにしましても、今度のご意見を踏まえまして1件当たりの金額が50万円を超えるものという限定を削除して、ご指摘の政策活動費そして遊説および旅費交通費等を含め、政党が国会議員に支出する政策活動費の支出の全てを、この支出の使途の公開の対象としているところであります。
はい、ありがとうございました。その上で1で除外された第12条第1項第2号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費によって、自民党が提出している収支報告書に記載のある政策活動費等、遊説および旅費交通費を支出することはできないと理解して良いのか、お答えください。
まさにこれ、経常経費、そして政治活動費ということの政治活動費という方のものでありますから、今ご指摘の第12条第1項第2号の人件費、光熱水費その他の政省令で定める経費、すなわちこの経常経費として支出とするということはできないと考えております。
ここはブレてしまうと、またいろんな抜け穴と疑われても仕方がないと思いますので、ぜひ徹底していただきたいと思います。
その上で、仮に今自民党が提出している収支報告書に記載のある政策活動費と、遊説および旅費交通費を、第12条第1項第2号の人件費、光熱水費、その他の総務省令で定める経費として収支報告した場合、収支報告書の虚偽記載となるのか、この点についてお答えください。
適切な項目に必要な内容を記載をしなかった場合これあるいは重過失、そういったケースになると思いますが、そういった行為重過失により記載をしなかった場合には、それは収支報告書の虚偽記入、この対象となると考えております。
割と大切なポイントだと思っていまして、虚偽記載に当たれば実際に議員が失職する可能性を否定しなければ、抑止力にも繋がると思います。
実際に、これまでの自民党による収支報告の慣例とかですね、これまで通りの流れの中で収支報告をしてしまうことがないことに繋がると思いますので、党内で徹底していただきたいと思います。
続いて今回の修正案で、会計責任者に通知が必要な政策活動費について、政治活動のためにした支出という文言が、政治活動に関連した支出という文言に変わっています。
衆議院法制局によれば、法律用語として関連したに変えると、全ての政策活動費として想定される支出が含まれるということでありました。自民党として同様の理解でいいのか、また、自民党が提出している収支報告書に記載のある遊説および旅費交通費も、この政治活動に関連する支出に全て含まれると理解していいのか、お答えください。
この「政治活動のためにした支出」というところから「政治活動に関連した支出」に文言を変更いたしました。実は原案の元々の「政治活動のためにした支出」においても議論になって、いわゆる政策活動費この全般が当然含まれるということで我々としては考えていましたが、御党からその趣旨をより明確にするべきと、そういったご指摘もいただきました。
その上で、そのために政策活動費に関連した支出という形での修正等のご提案があったところでありますので、これは特段反対する理由もございませんので、そこはそういった形で我々としては変更したというところであります。また、後段の質問でありますけれども、自民党が提出をしている収支報告書に記載のある遊説および旅費交通費これについても生徒から政治家に対しての政治家というか国会ですねこの場合に対しての支出ということであれば、これは含まれるという理解であります。
今回いろいろ議論見てて思ったんですけれども、この議論に携わった人それからしっかりとそれをチームで議論してきた人たちはですね、多分法令順守していくんだと思うんですね。ただそれが数年経ったときに、結局、拡大解釈だったり網の目を抜くようなですね、行動に出てしまったりするということなので、ぜひ、ここで議論している内容を政党の文化として定着していくような運営を、それこそ若手の議員の皆さんで徹底していただくことが自民党には求められるんじゃないかなと思っています。
その上で最後にですね、付則第14条について質問させていただきます。附則第14条には、「政策活動費の支出の状況に係る領収書、明細書等の公開」だけでなく、今回の再修正で「そのための保存および提出」が明記されました。この条文は「するものとし、」までの部分で明確に区切りがあり、その制度の具体的な内容については「早期に検討が加えられ、結論を得るものとする」という続く条文の影響は受けずに、政策活動費の支出の状況に係る領収書、明細書等の公開およびそのための保存および提出は立法措置が講じられている。すなわち、法的に実行が担保されているという理解でよいか、お答えください。
まさに法文上でございますけれどもおっしゃったようにですね、公開するものとしというところで区切りがあるという状況でありますそういった状況ですので、附則のこの第40条においてこの領収書、明細書等の公開、そしてそのための領収書明細書等の保存そして提出については立法措置が講じられているというご理解で結構でございます。
ありがとうございます。確かにですねこれからまだ検討するとポイントもありますので、いろんな議論が必要だと思いますし、どのように公開していくのかというところは、国民は注目していると思います。
しかし、我が党はこの新たな法整備に基づいて、法令順守そして、国会議員がですね、一丸となって信頼を得るための覚悟を示していかなければならないと思います。その第一歩が今回の法改正であり、そこに維新もですね、しっかりと提案をさせていただいて、少しでも改革を前に進める姿勢を示せたのは、今後の政治の信頼に繋がると我々は考えています。
ぜひ、この第一歩で終わらずに、2歩3歩と新たな政治へのスタートにさせていただきたいと思います。それでは質疑を終わります。ありがとうございました。
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