個人情報保護法改正について

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現在、国会では「デジタル改革関連法案」が審議されている真っ最中です。

日本維新の会としても賛成しており、私もその多くに賛同しているこの法案ですが、その中でも、「個人情報保護法」の改正案に関して、私見を述べたいと思います。

全国の自治体の多くは、住民のプライバシー権を守る「個人情報保護条例」を国に先んじて整備しています。

しかし、今回の改正法案の対象には「地方自治体」が含まれており、各自治体の条例が事実上効力を失ってしまう可能性があることについて、あまり議論がなされてはいないのではないかと思うのです。

例えば、国のルールに合わせて「規制緩和」が心配されている物として、人種や思想信条、病歴などの「要配慮個人情報」の扱いが挙げられます。

総務省によると、90%以上の都道府県や市町村が「要配慮個人情報」を規制していますが、この法案改正によって、学術研究機関は本人の同意のない個人情報の目的外利用(改正法案18条)、収集(改正法案20条)などが可能になります。

ここでもう一つの問題は、改正法案16条8項では、学術研究機関について、「この章において、「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう」と広範な定義になっていると言うことです。

この条文を読む限り、大学などに限らずとも、学術研究的な業務を行う団体やそれに所属する人間は、この「学術研究機関等」に該当してしまうように読めてしまいます。

従って、「〜の研究開発」という業務目的を規定さえしておけば、民間企業であっても、この「学術研究機関等」に該当してしまう恐れがあるのです。

私はこの個人情報保護法に関する法案改正に関して、まずは議論が成熟する必要があると考えます。

多くの自治体で制定されている「個人情報保護法令」を尊重することは当然のことです。

加えて、63本もの法案が衆議院で27時間しか審議されていないことも議論が成熟していない証拠だと考えています。

こうした議論がし尽くされていない状況下において、いたずらに個人情報が規制緩和や民間の理屈でアクセスできることには、危惧を抱かざるを得ません。

この様な「個人情報」という重要な問題には、国会で時間をかけて議論をし、そしてその過程をしっかりと国民に公開をして判断をして頂くことが最も大切なのでは無いでしょうか。

 

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サムネ

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